貯水槽、高置水槽の衛生管理は、キチンとできていますか?
貯水槽水道は、所有者が維持管理をする責任があります。
「ぷるるちゃん、貯水槽水道って、どういう水道なの?」
「マンションやビルなどで、水道水をいったん貯水槽に貯めてから、各戸に供給する方 式の水道のことよ、もれっぴぃ」
「そうなんだあ。でも、なんで管理しなくちゃいけないのかな?」
「それはね、管理を怠ると、大切な飲み水が汚染されてしまう場合があるからよ」
貯水槽清掃と維持点検も、
市原水道センターの得意なお仕事なんです!
貯水槽水道の所有者は、水道法(※1)や、給水条例(※2)により、設置者は、適正な管理に努めなければなりません。
貯水槽の容量によらず、1年に一度、適正な清掃・点検行い検査を受けましょう。
※1 水道法施行規則第55条
※2 千葉県小規模水道条例施行規則第11条
市原市水道事業給水条例第34条
<気をつけるポイント>
●貯水槽内は、汚れていませんか? 赤サビ、藻が発生していませんか?
●貯水槽本体、配管の破損はありませんか?
●通気口(防虫網)は、破けていませんか?
●貯水槽室は、キチンと施錠していますか? カギは壊れていませんか?
貯水槽水道
清掃前

清掃後

知ツ得メモ
貯水槽の清掃・点検費用が不要になる、「直結給水方式」に関するご相談も承っております。直結給水方式は、配水管から直接給水されるので、いつでも新鮮な水が使用できます。
また、貯水槽が必要ないので、建物の景観の向上や敷地を有効に活用することができます。


貯水槽清掃
